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【初心者必見】不動産売却の確定申告!納税額を劇的に減らす5つの特例を解説

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【初心者必見】不動産売却後の確定申告!納税額を劇的に減らす5つの特例を解説

「高い税金を取られるんじゃないか」「手続きが複雑そうで面倒」といった不安を抱えていませんか?

不動産売却の確定申告は、正しい知識さえあれば決して難しいものではありません。

実は、たった一つのポイントを押さえるだけで、本来支払うべき納税額を大幅に減らすことも可能です。

この記事では、確定申告の基本から、知っているだけで得をする5つの特例について、初心者の方でもわかるように徹底解説します。

この記事でわかること

  • なぜ不動産売却で確定申告が必要なのか、その義務と仕組み
  • 納税額を劇的に減らせる「5つの特例」の全貌
  • 確定申告に必要な書類と、スムーズに進めるための具体的な手続きの流れ

賢く節税への第一歩を踏み出しましょう。

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やっちゃん @YOK WRITER OFFICE

実家じまいの失敗も成功も、正直に。

設計・開発16年間従事。製品の仕様や品質を「見極める力」を養いました。
調達・購買17年間従事。数百種類の商材から最適解を選ぶ判断力が強みです。
保有資格ファイナンシャルプランナー2級(FP2級)
実体験自身の実家売却を経験。失敗談も含めて正直にお伝えします。

私自身が実家を売却し、多くの「分からない」と失敗を経験しました。その実体験にもとづく売却ノウハウを、失敗談も交えてお伝えします。

初めて家を売る方、築古の実家に悩む方の道しるべになれば幸いです。

実家じまいのリアルな体験談は、noteで連載しています。→ やっちゃん@実家じまいストーリー(note)

当サイトの情報は、国土交通省・国税庁・登記情報提供サービス・公益財団法人 東日本不動産流通機構の情報をもとに、実体験を交えて解説しています。

目次

不動産売却で確定申告はなぜ必要?義務と基本的な仕組みを解説

不動産を売却すると、なぜ確定申告が必要なのでしょうか?

不動産売却に伴う確定申告の義務と、基本的な仕組みを理解しましょう。

  • 不動産売却で確定申告が必要になるケース
  • 「譲渡所得」とは?計算の基本を理解しよう
  • 確定申告しないとどうなる?申告漏れのリスク

不動産売却後の確定申告は、多くの人にとって馴染みのない手続きかもしれません。

しかし、なぜ確定申告が必要なのか、その仕組みを理解することで、安心して手続きを進められます。

ここでは、不動産売却における確定申告の義務と基本的な仕組みについて解説します。

不動産売却で確定申告が必要になるケース

不動産を売却して利益(所得)が出た場合、確定申告が義務付けられています。

これは、所得税法に基づき、利益に対して所得税や住民税が課税されるためです。

ただし、損失が出た場合でも、特定の特例を利用して税金の還付を受けるために、確定申告が必要になることがあります。

確定申告が必要になる主なケースは以下の通りです。

  • 売却益(譲渡所得)が発生した場合:売却価格が、購入時の価格や各種経費を上回った場合です。
  • 特定の控除や特例を適用したい場合:マイホームを売却した際の3,000万円特別控除など、税金を減らす特例を利用するには確定申告が必須です。
  • 譲渡損失が出た場合:売却価格が取得費や経費を下回り、売却損が発生した場合、他の所得と相殺する特例を利用するために申告が必要です。

不動産を売却したら、利益がプラス・マイナスいずれの場合も、確定申告が必要と覚えておきましょう。

そもそも「譲渡所得」とは?計算の基本を理解しよう

不動産を売却して得られる利益は「譲渡所得」と呼ばれます。

この譲渡所得が、確定申告の対象となる所得税や住民税の計算基礎となります。

譲渡所得の計算は、売却金額から「取得費」と「譲渡費用」を差し引いて算出します。

計算式は非常にシンプルなので、まずは基本を理解しましょう。

譲渡所得は、以下の計算式で求められます。

譲渡所得の計算式
譲渡所得売却金額 − (取得費 + 譲渡費用)
  • 売却金額:土地・建物の売却代金
  • 取得費:不動産の購入代金、購入時の仲介手数料、登記費用、印紙税、リフォーム費用など
  • 譲渡費用:売却時の仲介手数料、印紙税、測量費用、建物解体費用など

取得費については、築古の家だと売買契約書などがないケースもあるため、その場合は売却代金の5%で換算されます。

売買契約書が見つからないときの再発行と確認の手順は、売買契約書を紛失したときの対策で解説しています。

確定申告しないとどうなる?申告漏れのリスク

確定申告を怠ると、深刻なペナルティが科される可能性があります。

意図的な申告漏れや無申告は、税務調査の対象となり、追徴課税が課せられることになります。

無申告が発覚した場合に課せられる主なペナルティは以下の通りです。

ペナルティの種類内容
無申告加算税期限内に申告しなかった場合に課税される。税務署から調査の通知が来る前に自分から申告すれば5%、調査を受けた後は15〜30%(50万円を超える部分は20%、300万円を超える部分は30%)が上乗せされます。
延滞税納税が遅れた期間に応じて課税される。納付期限の翌日から、完納するまでの日数で計算されます。
重加算税所得を隠蔽するなど悪質な場合に課税される。納付すべき税額に対し、35%〜40%が上乗せされます。

これらのペナルティは、本来支払うべき税金に加えて発生するため、大きな負担です。

知らなかったでは済まされないため、確定申告は必ず行いましょう。

申告期限があるので、早めの対応を心がけましょう。

納税額を劇的に減らす!不動産売却で使える5つの特例

不動産を売却して利益が出た場合でも、納税額を劇的に減らせる特例がいくつか存在します。

これらの特例は、適用要件を満たせば利用できるため、ご自身の状況に当てはまるか確認してみましょう。

  • 3,000万円特別控除:マイホーム売却時に確認
  • 軽減税率の特例:長期保有物件に適用できる税率
  • 買い替え特例:新たなマイホーム購入で納税を先送り
  • 譲渡損失の損益通算・繰越控除:売却損が出た場合の救済措置
  • その他の特例:知っておきたい控除・減税制度

不動産売却で得た譲渡所得にかかる税金は、決して安くはありません。

しかし、知っているだけで納税額を大幅に減らせる「特例」が複数存在します。

これらの特例は、適用要件が細かく定められているため、ご自身の状況に当てはまるか一つずつ確認することが大切です。

ここでは、不動産売却で使える代表的な5つの特例を紹介します。

3,000万円特別控除:マイホーム売却ならまず確認

マイホームを売却した際に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。

「3,000万円特別控除」は、マイホームの売却で最も多く使われる特例であり、適用できれば大幅な節税効果が期待できます。

この特例の適用には、いくつかの条件があります。

主な適用条件は以下の通りです。

  • 自分が住んでいる家屋を売却すること:居住用として利用していた物件である必要があります。
  • 特定の期間内に売却すること:住まなくなった日から3年後の12月31日までに売却すること。
  • 親子や夫婦など特定の関係者への売却でないこと:売却相手が親族など特殊な関係の場合は適用できません。
  • 過去に同じ特例を適用していないこと:前年、前々年にこの特例を利用していないこと。

詳しくは国税庁のサイトで最新情報を確認しましょう。

参照:国税庁 No.3302 マイホームを売ったときの特例

相続した家でも、相続者が別に家を所有している場合には、マイホーム特例は適用できません。

軽減税率の特例:長期保有物件に適用できる税率

不動産の所有期間が10年を超えている場合、「軽減税率の特例」を利用することで、税率を大幅に下げることができます。

この特例は、所有期間が長期にわたる不動産売却における税負担を軽減することを目的としています。

この特例を適用するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 売却した年の1月1日時点で、所有期間が10年を超えていること
  • マイホームであること

この特例の大きなメリットは、通常よりも低い税率で譲渡所得税を計算できることです。

具体的には、譲渡所得が6,000万円以下の部分に対して、通常の税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)が、14.21%(所得税・復興特別所得税10.21%、住民税4%)にまで軽減されます。

これにより、納税額を大きく抑えることが可能になります。

3,000万円特別控除と同様、相続者が別に家を所有している場合には、マイホーム特例は適用できません。

この特例は、3,000万円の特別控除と重ねて受けられます。

参照:国税庁「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」

買い替え特例:新たなマイホーム購入で納税を先送り

マイホームを売却して、新たにマイホームを買い替える場合に利用できるのが「買い替え特例」です。

この特例を利用すると、売却益に対する課税を、買い替えた新しいマイホームを売却する時まで繰り延べることができます。

この特例は、課税を「先送り」する制度であり、税金が非課税になるわけではないことに注意が必要です。

主な適用条件は以下の通りです。

  • 売却した年の1月1日時点で、所有期間が10年を超えていること
  • 居住期間が10年以上であること
  • 売却価格が1億円以下であること
  • 売却した年の翌年以降3年以内に、新たなマイホームを取得すること
  • 買い替えたマイホームの床面積が50㎡以上であること

この特例は3,000万円特別控除と併用できない場合があります。

ご自身の状況に合わせて、どちらの特例が有利か検討しましょう。

買い替え特例は、税金の先送りに過ぎません。3,000万円特別控除が適用できる場合は、優先して利用しましょう。

この特例は令和9年(2027年)12月31日までに売却した場合が対象です。

参照:国税庁「No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例」

譲渡損失の損益通算・繰越控除:売却損が出た場合の救済措置

不動産を売却して損失が出た場合でも、「譲渡損失の損益通算・繰越控除」の特例を利用できます。

この特例は、他の所得と相殺(損益通算)したり、翌年以降に繰り越して(繰越控除)税金の控除を受けられる制度です。

これにより、売却損が出た年の所得税や、翌年以降の税負担を減らすことができます。

この特例の主な適用要件は以下の通りです。

  • マイホームを売却して損失が出たこと
  • 売却した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えていること
  • 売却した年の翌年以降に買い替えを行うこと

この制度には複数の種類があり、ご自身の状況に合わせた特例の適用が可能です。

詳しくは、国税庁のウェブサイトなどを確認しましょう。

参照:国税庁 No.2250 損益通算

不動産売却により損失がでた場合、損益通算できますので利用しましょう。

その他の特例:知っておきたい控除・減税制度

ここまで紹介した特例以外にも、不動産売却で使える控除や減税制度があります。

これらは、特定の条件を満たすことで利用でき、税負担をさらに軽減できる可能性があります。

代表的なその他の特例は以下の通りです。

  • 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除:相続した空き家を、平成28年4月1日〜令和9年12月31日の間に売却し、一定要件(譲渡対価1億円以下、耐震リフォームまたは取壊し 等)を満たすと、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。ただし令和6年1月1日以後の譲渡で、その空き家を相続で取得した相続人が3人以上の場合は、控除上限が2,000万円に縮小されています(2024年改正)。
  • 特定の事業用資産を買い換えた場合の特例:事業用として利用していた不動産を買い替えた場合に、課税を繰り延べできる制度です。

これらの特例は、一般的なマイホーム売却とは異なる状況で適用されます。

不動産の用途や取得経緯によって利用できる制度が異なるため、ご自身の状況を正確に把握することが重要です。

不明な点があれば、税務署や専門家に相談することも検討しましょう。

空き家に係る譲渡所得の特別控除は、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することが適用要件です。適用の可否は個別の事情で変わるため、税理士に確認することをおすすめします。

参照:国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

相続した実家の片づけから売却までの費用と流れは、実家じまいの費用の全知識にまとめています。

【実践】不動産売却の確定申告に必要な書類と手続きの流れ

不動産売却の確定申告は、多くの書類が必要となり、手続きも複雑に感じられるかもしれません。

しかし、流れに沿って準備を進めれば、スムーズに完了できます。

  • 確定申告に必須の書類チェックリスト
  • 確定申告書の作成から提出までのステップ
  • いつからいつまで?確定申告の申告期間と注意点

ここでは、不動産売却の確定申告を実際に行う際に、どのような書類が必要で、どのような流れで手続きを進めるべきかを具体的に解説します。

確定申告に必須の書類チェックリスト

不動産売却の確定申告では、譲渡所得を正しく計算し、申告するために複数の書類が必要です。

これらの書類を事前にリストアップして準備しておくことで、手続きを効率的に進めることができます。

必ず準備すべき書類は以下の通りです。

書類の種類概要取得先・備考
不動産売買契約書の写し売却時と購入時の両方。金額や日付の確認に必須。売主・買主が保管。紛失時は不動産会社に相談。
仲介手数料の領収書売却時と購入時の両方。譲渡費用、取得費として計上。不動産会社から発行。
登記事項証明書不動産の所有権の証明。売却時のもの。法務局で取得。
不動産取得時の領収書等登記費用や印紙税など。取得費の証明に必要。司法書士や税務署など。
売却した不動産の固定資産税評価証明書取得費が不明な場合などに利用。市区町村役場で取得。
本人確認書類、マイナンバーカード本人確認とマイナンバーの証明に必要。運転免許証やパスポートなど。

これらの書類は、税務署での手続きや質問への回答に不可欠です。

漏れがないか、事前にチェックしておくことをおすすめします。

仲介手数料、解体費用、土地測定費用などの領収書は不動産譲渡所得から差し引けますので、準備を忘れずに。

確定申告書の作成から提出までのステップ

確定申告は、書類を揃えて終わりではありません。

申告書の作成から税務署への提出まで、順序立てて進める必要があります。

主なステップは以下の通りです。

  • ステップ1:必要書類の準備
    • 上記の書類チェックリストを参考に、すべての書類を漏れなく揃えます。
  • ステップ2:譲渡所得の計算
    • 取得費や譲渡費用を正確に集計し、譲渡所得を計算します。特例の適用要件も確認します。
  • ステップ3:確定申告書の作成
  • ステップ4:書類の提出
    • 税務署の窓口、郵送、e-Taxのいずれかの方法で提出します。e-Taxは自宅から手続きが完結するため便利です。
  • ステップ5:納税
    • 所得税や復興特別所得税は、確定申告の期限までに納付します。

これらのステップを確実に実行すれば、安心して確定申告を完了できます。

わからない場合は、税務署で担当の方のサポートを受けながら記入できますので、安心してください。

いつからいつまで?確定申告の申告期間と注意点

確定申告には、提出すべき期間が定められています。

この期間を過ぎると、ペナルティが課される可能性があるため注意しましょう。

確定申告の申告期間と、期間中に意識すべきポイントを確認しましょう。

確定申告の期間は以下の通りです。

  • 申告期間:毎年2月16日から3月15日まで
  • 対象期間:前年1月1日から12月31日までの所得

注意すべきポイントは以下の通りです。

  • 期限厳守:期限を過ぎると「無申告加算税」などのペナルティが課される可能性があります。
  • 早めの準備:必要書類の取り寄せに時間がかかる場合があるため、年明けから早めに準備を始めましょう。
  • 相談窓口の活用:不明な点があれば、税務署の相談窓口や税理士に早めに相談することをおすすめします。

期限直前は窓口が混み合うため、余裕を持って手続きを進めることが大切です。

申告期間前の12月、1月あたりから準備しておくと安心ですね。

【不動産売却時の確定申告】譲渡所得の計算をシミュレーション

不動産売却でどれくらいの税金がかかるのか、具体的な金額をイメージするのは難しいでしょう。

しかし、計算式を理解し、シミュレーションしてみることで、納税額の目安を把握できます。

  • 譲渡所得の計算式
  • 【ケーススタディ】特例を適用した場合としない場合の納税額比較
  • 短期譲渡と長期譲渡の違い

ここでは、不動産売却における譲渡所得の計算方法を具体的に解説し、特例を適用した場合としない場合の納税額を比較シミュレーションしてみます。

譲渡所得の計算式

譲渡所得は、以下の計算式で算出されます。

譲渡所得 = 収入金額 – (取得費 + 譲渡費用)

  • 収入金額:不動産の売却代金です。
  • 取得費:不動産の購入代金、購入時の仲介手数料、登記費用など、取得にかかった費用の合計です。
  • 譲渡費用:不動産を売却するためにかかった仲介手数料、印紙税、測量費用などです。

【ケーススタディ】特例を適用した場合としない場合の納税額比較

ここでは、マイホームを売却したケースを想定し、3,000万円特別控除の特例を適用した場合としない場合の納税額を比較してみましょう。

シミュレーション条件
売却価格6,000万円
取得費3,000万円
譲渡費用200万円
所有期間10年超

ケース1:特例を適用しない場合

  • 譲渡所得の計算
    • 6,000万円 – (3,000万円 + 200万円) = 2,800万円
  • 納税額の計算
    • 2,800万円 × 20.315% (所得税・住民税・復興特別所得税) = 約568万円

ケース2:3,000万円特別控除を適用する場合

  • 譲渡所得の計算
    • 6,000万円 – (3,000万円 + 200万円) = 2,800万円
    • 2,800万円 – 3,000万円(3,000万円特別控除)= -200万円

この場合、譲渡所得がマイナスになるため、税金はかかりません。

シミュレーションからもわかる通り、特例を適用できるかどうかで納税額は大きく変わります。

必ずご自身の状況に合った特例がないか確認しましょう。

3,000万円特別控除は大変優遇された特例です。適用可否を必ず確認しましょう。

短期譲渡と長期譲渡の違い

不動産を売却した際の税率は、その不動産の所有期間によって異なります。

所有期間が5年以下か5年超かで、税率が大きく変わるため注意が必要です。

  • 短期譲渡所得:売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の不動産
  • 長期譲渡所得:売却した年の1月1日時点で所有期間が5年超の不動産

それぞれの税率は以下の通りです。

種類所得税・復興特別所得税住民税合計税率
短期譲渡30.63%9%39.63%
長期譲渡15.315%5%20.315%

このように、長期譲渡の方が税率が大幅に低く設定されています。

不動産を売却するタイミングを検討する際は、所有期間にも注目しましょう。

所有期間5年以内の売却は39.63%と非常に高い税率です。5年以内の売却は慎重に判断しましょう。

不動産売却の確定申告はどこで作る?3つの選択肢と注意点

不動産の譲渡所得の申告は、国税庁のサイト・クラウド会計ソフト・税理士の3つから選ぶのが基本です。

この章の内容
  • 国税庁「確定申告書等作成コーナー」なら無料で対応できる
  • クラウド会計ソフトは対応プランかどうかを確認する
  • 金額が大きいなら税理士へのスポット依頼も選択肢
  • タックスナップは事業所得向けで、譲渡所得には対応していない

まずは、費用をかけずに始められる国税庁のサイトから見ていきます。

国税庁「確定申告書等作成コーナー」なら無料で対応できる

譲渡所得の申告書を無料で作れるのは、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」です。

売却金額・取得費・譲渡費用を、画面の案内どおりに入力していきます。

すると、譲渡所得と税額が自動で計算されます。

3,000万円特別控除などの特例も、画面上で選んで適用できます。

作成した書類は、e-Taxでそのまま提出まで進められます。

確定申告書等作成コーナーの特徴
  • 利用料は無料
  • 譲渡所得(分離課税)の申告書に対応
  • 特例の適用も画面の案内に沿って選べる
  • e-Taxで提出まで完結できる

参照:国税庁 確定申告書等作成コーナー

参照:国税庁 No.3302 マイホームを売ったときの特例

どこから手をつけるか迷ったら、まずここを開くのが確実です。

クラウド会計ソフトは対応プランかどうかを確認する

事業所得の申告に使っている会計ソフトを、そのまま使いたい方もいるはずです。

freeeやマネーフォワードなどには、譲渡所得の申告に対応したプランもあります。

ただし、対応の範囲はプランによって異なります。

契約する前に、各社の案内で対応範囲を確認してください。

申し込む前に確認したいこと
  • 譲渡所得(分離課税)の申告書を作成できるか
  • 3,000万円特別控除などの特例に対応しているか
  • そのプランの料金と、対応する申告の種類

対応していないプランを選ぶと、結局は別の方法で作り直すことになります。

金額が大きいなら税理士へのスポット依頼も選択肢

不動産の譲渡所得は、税制が複雑で判断に迷う場面が多くあります。

短期譲渡と長期譲渡では、適用される税率が大きく変わります。

3,000万円特別控除や買い替え特例にも、細かい要件があります。

売却金額が大きいほど、判断を誤ったときの差額も大きくなります。

確定申告の時期だけ単発で依頼できる、スポット契約に応じる事務所もあります。

税理士への依頼を検討したい人
  • 売却金額が大きく、税額の差が気になる
  • 特例を使えるかどうか自分では判断しにくい
  • 相続した物件で、取得費がはっきりしない

費用はかかりますが、申告漏れややり直しを防ぐ手段として検討する価値があります。

タックスナップは事業所得向け|譲渡所得の申告には対応していない

ここで、確定申告アプリのタックスナップについても整理しておきます。

タックスナップが対応しているのは、個人事業主の白色申告・青色申告です。

不動産の譲渡所得(売却益)の申告には対応していません。

公式サイトは、対応範囲を次のように案内しています。

個人事業主の白色・青色申告の両方に対応しています。ただし、農業所得がある方(例:農家の方)、法人の申告には対応していませんのでご注意ください。

引用元:タックスナップ公式サイト「よくある質問」

公式が案内する対応範囲に、譲渡所得は含まれていません。

家賃収入などの不動産所得と、売却益である譲渡所得は別の区分です。

この記事のテーマである売却益の申告は、対象外だと考えてください。

タックスナップの対応範囲
  • 対応:個人事業主の白色申告・青色申告(事業所得)
  • 対応:家賃収入などの不動産所得
  • 対象外:不動産の譲渡所得(売却益)
  • 対象外:農業所得のある方・法人の申告

では、まったく出番がないかというと、そうではありません。

不動産を売った年に、事業所得の確定申告も必要な方はいます。

その場合は、次のように分けて進める方法があります。

事業所得と譲渡所得の両方がある年の進め方
  • 事業所得の集計と帳簿づけはタックスナップ
  • 譲渡所得の計算と合算は国税庁の確定申告書等作成コーナー

事業所得の帳簿づけをタックスナップで済ませ、譲渡所得は国税庁のサイトで計算する形です。

不動産を売った年に、事業所得の申告も必要な方は、対応範囲を確認してみてください。

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タックスナップを実際に使った人の評価は、こちらの記事で検証しています。

【まとめ】不動産売却の確定申告で失敗しないための4つのポイント

不動産売却の確定申告は、多くのシニア世代の方々にとって、その複雑さから不安を感じる手続きの一つかもしれません。

しかし、適切な知識とツールを活用することで、この手続きをスムーズかつ正確に進めることが可能です。

以下に、不動産売却の確定申告で失敗しないための4つのポイントをあげます。

不動産売却の確定申告で失敗しないための4つのポイント
  • 不動産売却の確定申告は、譲渡所得が生じた場合や特例を適用する際に必要となります。
  • 3,000万円特別控除や軽減税率など、多様な節税特例が存在し、これらを活用することが節税の鍵です。
  • 必要書類の準備、取得費・譲渡費用・減価償却費の計算、内訳書の作成など、計画的な準備が成功への道です。
  • 譲渡所得の申告書は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば無料で作成でき、e-Taxで提出まで完結します。

以下は、事業所得の申告でタックスナップを使う場合の主な機能です。

不動産の譲渡所得(売却益)の申告には対応していないため、その部分は国税庁のサイトで進めます。

機能タックスナップのメリット事業所得の申告での効果
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スマホ完結いつでもどこでも申告可能高い
レシート読み取り経費管理を自動化、計上漏れ防止高い

不動産売却の確定申告は、決して難しいことばかりではありません。

譲渡所得の申告書そのものは、国税庁の確定申告書等作成コーナーで無料で作成できます。

不動産を売った年に事業所得の申告も必要な方は、タックスナップの公式サイトで対応範囲を確認してみてください。

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この記事を書いた人

はじめまして、やっちゃんです。

電機メーカーで33年間、設計・購買業務に携わり、「見極める力」と「判断する力」を培ってきました。さらに、ファイナンシャルプランナー(FP2級)として、お金のプロでもあります。

今回、私自身が実家の売却を経験し、その過程で多くの「分からない」や「大変さ」に直面しました。このブログでは、私の実体験に基づいた家の売却ノウハウを、成功談も失敗談も交えてお伝えしていきます。

実家じまいを考えている方が、スムーズに、そして後悔なく進めるための情報源となれば幸いです。

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